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探偵・興信所のストーカー対策について

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ストーカー対策について

一方的な恋愛感情や好意に対して、受け入れてもらえなかった事からの恨みから、 つきまとい行為を始めるのがストーカーになります。
ストーカー行為は、日々エスカレートしていきます。
いたずら電話や、部屋の様子が変わっているなど、何か変わったことはありませんか?
身近な人物がストーカーだったというケースもあります。
被害者を助けようと関わった家族や友人もストーカー行為の対象となることも ありますので注意してください。

ストーカー法が制定されたので、ストーカー犯罪として警察が介入する事も 出来るようになり、一般的にも認識されるようになりました。
但し、警察が介入するには、被害に遭っているという証拠が必要になります。

当社では、調査することでストーカー行為の証拠を取る事が可能ですので、 先ずは、ご相談下さい。

ストーカー行為規制法

  1. つきまとい行為や待ち伏せ、見張りを行う。
  2. 無言電話をかけたり、行動を監視していることを告げる。
  3. 面会や交際を要求したり、著しく粗野、乱暴な言動をする。
  4. 汚物や動物の死骸などを自宅のドアの前に置いたり、ポストに入れる。
  5. 著しく名誉を害することや性的羞恥心を害することを言ったり、そういった文書を会社や近所にバラまいたりする。
  • 被害者から告訴があった場合、加害者に対し、6ヶ月以下の懲役または 50万円以下の罰金を科すことができる。
  • 警告や中止命令に従わない場合には処罰が重くなり、1年以下の懲役または100万以下の罰金になる。

ストーカーによる被害期間

一度ストーカー行為が始まると長期に渡り被害を受けます。
被害期間の割合を表すと、下記ようになります。

1ヶ月〜6ヶ月47%
6ヶ月〜1年23%
1年〜2年26%
2年以上4%
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